相続は、人生で何度も経験するものではありませんが、相続の手続を行うにあたって知らなければならない法律や仕組みはたくさんあります。
例えば、「遺言書を発見した場合どうしたらよいか。検認手続はどうしたら始められるか。」「相続をはじめたが、故人の財産が分からない。」「故人の生前の借金はどう扱えばいいのか。」「遺留分があるようだが、なにをすればいいか分からない。」といった相談があります。
亡くなられた方の財産を調べるだけでも大変なこともあり、状況に応じて適切な手続を進めていくことは簡単でないと思います。こうした相続手続を進めるにあたって、弁護士、司法書士、税理士といった専門家に相談、依頼することには、大きなメリットがあると考えます。当事務所でも、越前市内の司法書士、税理士と協力して事件を解決する例が多いです。
当事務所では、相続に関連する業務のうち、主に、裁判所での手続が必要なもの(遺産分割調停、相続放棄の申述など)や相続人間で協議が整わなかった場合の代理を担当させて頂いています。
私は、相続人間で協議により解決があり得る場合には、可能な限り、相続人間の協議による解決を勧め、弁護士は助言のみを行うに留めることが望ましいと考えています。弁護士が受任した場合の費用、相手方となるご親族の心情を考慮すると、弁護士が協議を代理することが最良とはいえない場合も多いと考えているからです。