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弁護士費用

費用について

ご依頼に際し、お支払いいただく費用には、以下のものがあります。

着手金

事件をご依頼いただいた最初の段階で、お支払いいただくお金です。
仮に、ご依頼いただいた事件がご依頼者様にとって不満足な結果に終わった場合でも、この着手金は返還いたしません。

報酬金

弁護士が事件の処理をした結果、金銭的利益(支払いを免れる場合を含みます)や、何らかの利益(離婚できた、不動産の明渡に成功した等)が生じた場合にお支払いいただくお金です。
完全敗訴など、ご依頼者様になんの利益も残らかなった場合には生じません。

日当

弁護士が事件を処理にするにあたり、事務所より出張や期日に出廷した場合にお支払い頂くお金です。
遠方に出張した場合や、契約により、裁判所に出頭、出廷した場合に発生する場合があります。

実費

事件を処理するに際し、実際に要したお金です。
裁判所に収める印紙、郵便切手代、通信費、交通費、鑑定料などが挙げられます。

必要となる費用

  • ご依頼時にお支払いいただくもの :着手金+実費相当額の予納金
  • 事件終了時にお支払いいただくもの:報酬金+日当+実費の不足分

ご依頼に際しては、必ず弁護士費用を明示した委任契約書を作成いたしますので、後日、思いがけない費用の請求がなされることはありません。

当事務所の相談料・着手金・報酬金・日当の基準

(2019年1月1日より適用)
※下記に記載のない事件類型の場合でもお気軽にお問い合わせ下さい。

相談料

30分 5500円(税込)
初回無料相談 債務整理、交通事故、労災事故

一般民事事件(相手方に金銭を請求する事件)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%(税込)
(ただし最低11万円:税込)
17.6%(税込)
(ただし最低11万円:税込)
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5% (税込) 11%(税込)
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3% (税込) 6.6%(税込)
3億円以上の場合 2.2% (税込) 4.4%(税込)
提訴に先立ち、保全処分を行う場合 上記に加えて、上記金額の2分の1を追加していただきます。 -
回収に執行手続を要した場合 - 上記に加えて、上記金額の2分の1を追加していただきます。

破産、民事再生手続、債務整理

手続の種類 着手金 報酬金
任意整理 2万2千円(税込) なし
過払金返還請求 2万2千円(税込) 回収額の20%
破産申立て(一般個人の方) 33万円〜 (税込) なし
破産申立て(法人) 33万円〜 (税込) なし
個人再生申立て 38万5千円〜 (税込) なし

破産、個人再生、民事再生の弁護士費用は、事業の有無や内容、債権者の数、債権額により大きく変動します。詳しくは、ご相談時におたずねください。
個人の破産の申立て、個人再生の申立ての場合、多くのケースで法テラスの法律扶助を利用することにより、直ちに費用を負担しなくとも依頼をすることが可能です。
この場合、例えば、個人の自己破産の申立てで、債権者が10社までであれば、着手金12万9600円、実費2万3000円とされる場合が多いです。法テラスの利用者は、この着手金と実費を、分割して月5000円返還していく必要があります(生活保護受給者等で免除される場合もあります)。

交通事故による損害賠償請求

ケース 着手金 報酬金
弁護士費用特約加入の場合 ほとんどの場合、保険で賄えます。*1 ほとんどの場合、保険で賄えます。*1
弁護士費用特約に加入されていない場合 22万円(税込) 11%〜(税込)

*1 弁護士費用はすべて加入保険会社の保険から弁護士に支払われますので、被害者の負担はありません。被害者の方は、ご自身の自動車保険、ご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付されていないか、ご確認下さい。

相続問題

手続の種類 着手金 報酬金
遺言書作成 11万円〜22万円(税込) いただきません。
遺言執行 就任承諾時に11万円(税込) 応相談*1
遺留分減殺請求 33万円〜(税込)*2 一般民事事件の表に準じます。
遺産分割 一般民事事件の表に準じます。ただし、争いのない部分については同表の70%といたします。 一般民事事件の表に準じます。ただし、争いのない部分については同表の70%といたします。

*1 遺言執行の難易度により、大きく異なります。詳しくはご相談時にお問い合わせ下さい。
*2 遺留分減殺請求の通知を発送するのみであれば、3万3千円(税込)。

成年後見人・保佐人・補助人選任審判申立

手続の種類 着手金 報酬金
成年後見人・保佐人・補助人選任審判申立 33万円〜(税込) いただきません。*1
任意後見契約 応相談*2 応相談*2

*1 ただし、選任審判に引き続き弁護士が成年後見人に選任された場合には、家庭裁判所の決定に基づく報酬金が発生します。
*2 任意後見契約は、ご依頼者様の財産状況、健康状況、ご家族の状況等により大きく作業量や難易度が異なります。詳しくは、ご相談時にお問い合わせ下さい。

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山本法律事務所 弁護士 山本 晋太郎
(福井弁護士会所属)
〒915-0831
福井県越前市日野美1丁目3番26号
TEL:0778-25-0271
FAX:0778-25-0272
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